アクセシビリティ支援室について
アクセシビリティ支援室は、障害者基本法ならびに障害者差別解消法の目的や理念を踏まえ、障害その他の理由により修学上の困難を感じている学生が、本学で安心して学び、大学生活を送ることができるよう、個々の状況に合わせたサポートを行います。
具体的には、教職員や学内の関係部署・関係者等と連携しながら、合理的配慮を含む必要な支援やそのためのコーディネート(連絡・調整)の役割があります。
支援内容
アクセシビリティ支援室では障害やその他の理由で困難を感じている方たちの相談にのり、合理的配慮に基づいて以下の支援を行っています。又、より適切な支援を行うために、出来る限り教員や学内各部署との連携を図るように努めています。
間接的支援として、学内ユニバーサルデザインの検証や、支援を行うサポート学生の育成、アクセシビリティ支援推進のための学内周知などにも取り組んでいます。
→内部障害、精神障害、その他の障害のある方への支援例
【配慮申請について】
- ご相談の時点では、診断(診断書や障害者手帳、検査書等、ご自身の状態を示す根拠資料)の有無は問いません。
- 相談支援申込書を提出する際には、根拠資料の添付が必ず必要となります。お早目の準備をよろしくお願いします。
- 根拠資料取得に関する相談も受付けます。
入学前支援
個別面談 |
入学試験時の配慮や入学後の支援内容についてのお尋ねには、入試課と連携して対応しています。
支援室スタッフが直接入学希望の方とお会いして詳しくご説明します。 |
オープンキャンパス参加支援 |
事前に入試課に参加予約をしていただき、参加プログラムが決まりましたら具体的に支援内容を打ち合わせます。
当日は、例えば支援機器の貸出・ノートテイクなど、必要となる支援を行います。 |
修学支援
授業における情報保障
※入学試験で認められた配慮が授業においていつも認められるわけではありません。 |
授業に参加する上でどんな困難や障壁があり、それをどう解消していくかについて、アクセシビリティ支援室と相談します。何度かの面談を経て個々人の状況に応じた合理的配慮内容を策定し、授業担当教員に「授業における配慮依頼」を配布します。その後も授業の進行につれて新たな支援が必要となることもありますので、面談により支援の見直しを行います。
- 担当教員による支援:パワーポイント原稿の配布/座席位置配慮/喋り方の工夫など
- 支援者配置による支援:ノートテイカー/チューター配置など
- 支援機器使用による支援:ICレコーダー/拡大読書器の持込・貸し出し/大学で準備する補聴システムの活用など
- 環境変更による支援:設備変更など
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試験における情報保障 |
上記と同様に相談を行い、定期試験配慮依頼文を作成して授業担当教員と試験担当者に配布します。
【配慮例】時間延長/別室支援/座席位置の配慮/必要ならば、ノートテイカーを配置し開始までの情報保障を行う |
進路支援
障害学生の進路支援は、就職支援課の障害学生就職支援担当者が行っています。
入学式・卒業式など行事支援
入学式・卒業式・各種行事においても、必要な介助や情報保障を実施しています。
【配慮例】ノートテイク情報保障/座席位置配慮/宿泊オリエンテーションへの情報保障者の配置
視覚障害のある方への支援例
▲拡大読書器
資料の拡大提供/拡大読書器・クリアビュー・とうくんライト(拡大機能付読み上げ器)の貸出/文字拡大ソフト導入/読み上げソフト導入/映像視聴モニター導入/ICレコーダーの使用許可/
板書撮影許可/教室配置変更調整/座席位置配慮/チュータ-配置/教員への授業配慮依頼/
試験時間の延長/試験教室変更等
聴覚障害のある方への支援例
本学では主に、パソコンによるテイクが行われています。ノートテイカー養成講座を修了した学生が、二人一組となって授業に入り、情報保障を行っています。
パソコンノートテイク(要約筆記)、遠隔でのノートテイクシステム(captiOnline/T-TAC いずれも筑波技術大学)導入、ポイントテイクなど情報保障者の配置/教員への授業配慮依頼/映像の字幕つけ/教室や座席位置配慮/注意事項文書伝達/試験時情報保障/デジタルワイヤレス補聴援助システム導入/電子ノートやICレコーダーの貸出等
▲デジタルワイヤレス補聴システム(フォナックHPより)
肢体不自由の方への支援例
使用教室のフロア調整/座席位置の配慮/車椅子専用机の確保/教員への授業配慮依頼/駐車場確保/個人ロッカー貸出(学生生活支援課)/滑り止めデスクマット提供/呼出ベル設置(教育支援課)/実習時配慮/定期試験時間延長・別室受験/試験問題の個別回収等
発達障害のある方への支援例
▲ヘルプカード
教員への授業配慮依頼/ポイントテイカーの配置/出席困難状況連絡/ヘルプカード作成/板書撮影許可等
内部障害、精神障害、その他の障害のある方への支援例
教員への授業配慮依頼(緊急時対応内容説明)/途中退室許可依頼/医務室との連携等
支援開始までの流れ
①
受付
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- 支援を希望する学生は、「アクセシビリティ支援室」(以下支援室)に連絡・相談してください。
- 連絡方法に記載されているメールアドレスへの連絡でも受付ができます。
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②
面談
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- 面談は予約優先です。現在の状況や具体的な要望・心配なこと等について、支援室のスタッフが個別に伺います(スタッフには守秘義務があります)。
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③
支援内容
決定
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- 学生と関係者等で協議した上で、合理的配慮としての支援となる場合は、支援申込書と根拠資料(診断書等)を提出し、支援内容を決定します。
- 合理的配慮としての支援に該当しない場合は、根拠資料は不要です。
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④
実施
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- 決定した支援内容に基づき、科目担当教員宛に配慮依頼文書を作成し、支援が開始されます。
- (合理的配慮としての支援の場合)支援内容は必要に応じて見直していきます。
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相談スタッフ
助教・CSWは常駐するスタッフです。気軽に声をかけてください。
また、アクセシビリティ支援室ではアクセシビリティ支援委員をはじめ事務担当課である教育支援課職員など、他にも多くの教職員が支援に携わっていますので、声をかけやすい事務窓口にお伝え頂いても、又、医務室や学生相談室を訪ねた際にアクセシビリティ支援室につないでほしいと依頼されてもかまいません。
利用時間とアクセス
利用できるのは?
大学院生、学部学生、短期大学部生、研究生など本学に籍のある学生で、障害その他の理由による修学上の困難を感じている方々です。
利用時間
平日(月〜金) |
8:45〜11:30、12:30〜17:00(昼休み11:30〜12:30)
(スタッフ不在の場合は教育支援課職員が対応します。) |
連絡方法
直接窓口にお越しいただくか、以下の電話やメールでご連絡ください。
アクセシビリティ支援室は、A館1階の教育支援課の隣にあります。
▲入口
▲全体
▲面談室
合理的配慮について
障害者権利条約(2条)
「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。
英語ではreasonable accommodationといい、これが現在、「合理的配慮」と訳されています。
accommodationには、「宿泊施設」などの他に、「便宜」「用立て」「調整」といった意味があり、障害者権利条約の定義から考えると、「合理的便宜・調整」といった意味合いで考えることが妥当と思われます。
障害者差別解消法(第8条第2項)
事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
障害者差別解消法では、行政機関等及び事業者に対し、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を行うことを求めています。なお、合理的配慮の内容を決定するにあたっては、事業者等と支援を要する者との間で「建設的対話」を通じて双方にとって妥当な内容を見出すことが重要とされています。
過重な負担を判断する基準
「過重な負担」の判断は、具体的場面や状況に応じて、以下の要素等を考慮し、総合的・客観的に判断することが必要とされています。
①事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
②実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
③費用・負担の程度
④事務・事業規模
⑤財政・財務状況
出所:内閣府「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」
合理的配慮の提供における留意点(対話の際に避けるべき言葉)
- 「先例がありません」
→障害者差別解消法が施行されており、先例がないことは断る理由にはなりません。
- 「特別扱いできません」
→特別扱いではなく、障害のある人もない人も同じようにできる状況を整える(=機会の公平を確保する)ことが目的です。
- 「もし何かあったら」
→漠然としたリスクでは断る理由になりません。どのようなリスクが生じ、そのリスク低減のためにどのような対応ができるのか、具体的に検討する必要があります。
- 「その障害種別ならば」
→同じ障害種別でも程度などによって適切な配慮が異なりますので、一括りにしないで検討する必要があります。
出所:内閣府「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」
アクセシ便り
リーフレット