公的機関や大手企業の名前を騙って、品物を売りつけるのが「かたり商法」。
代表的な例は、消防署の名を騙って高額な消火器を「設置義務がある」と、だまして売りつけるもの。
「あなたには悪い霊がついている」などと人の不安をあおり、高額な印鑑や壺、仏像などを売りつけるのが「霊感商法」。
街を歩いていて、アンケート調査と称して気軽に声を掛けられた。
そのアンケートに答えていると、喫茶店などに誘われて高額な英会話教材や、粗悪な化粧品などを売りつけられるのが「キャッチセールス商法」。
「あなたが当選しました」とハガキや電話で呼び出し、レジャー会員券などを強引に売りつけるのが「アポイント商法」。
高額な健康食品などを買わされ、「友人などに売るとマージンを払う」「商品を買ってくれる人を10人紹介してくれたら料金はタダ」などと、そそのかされるのが「マルチ商法」。
しかし、誰も商品を買ってくれず、支払いが困難になるというもの。
学生生活支援課に相談してください。また、下記の機関に相談するのも解決の糸口です。
北海道立消費生活センター | Tel:050-7505-0999 北海道立消費生活センター |
---|---|
札幌市消費者センター | Tel:011-728-2121 札幌市消費者センター 消費生活相談窓口 |
特定商取引法では契約の締結後、一定期間内であれば無条件で契約の解除ができることを認めています。
クーリング・オフの期間は、契約書面を受け取った日から、その日を含めて8日間もしくは、20日間となります。
8日間 | 電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問販売(アポイントメントセールス、キャッチセールスを含む)、訪問購入 |
---|---|
20日間 | 連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職商法) |
上記の期間内にハガキ(「簡易書留」か「特定記録郵便」)などで、相手に解約や申し込みの撤回を通知します(必ずコピーを取って保管しておきましょう)。
クレジット契約の場合は信販会社に対しても通知します。
なお、通信販売(インターネット通販・ネットオークション等)には、特定商取り引きによるクーリング・オフ制度はありません。