「学校において予防すべき感染症」に感染した場合、学校での感染拡大を防ぐため出席停止期間が定められています。以下をよく読み、フローチャートに従って対応してください。
学校において予防すべき感染症
学校において予防すべき感染症には、下表のような種類があります。
※溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎、感染性胃腸炎等は、病状により「第三種」の「その他の感染症」として出席停止になる可能性があります。申請の際は、医師が記載した本学指定の「学校感染症による出席停止証明書」、または出席停止期間が明記された「診断書」が必要です。
学校感染症にかかった場合の対応
<対応フローチャート>
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体調不良により欠席する場合、科目担当者へ欠席連絡をする(必要時のみ)。
- 担当者によっては連絡不要の場合があります。直接、科目担当者に確認してください。
- 科目担当者の連絡先が分からない場合は、教育支援課(代表011-891-2731)に確認してください。
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医療機関を受診、もしくは抗原検査キット(自主検査)で学校感染症に罹患したことを判明させる。
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医療機関で陽性が判明した場合に必要な書類
・「学校感染症による出席停止証明書」を印刷し、医療機関で記載してもらってください。ダウンロードはこちら。
※原則、出席停止証明書に記載された期間が出席停止になります。
※「学校感染症による出席停止証明書」が用意できなかった場合は、診断書、検査結果報告書、調剤明細書など、陽性であったことがわかる書類で代用が可能です。
(代用の例)
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抗原検査キット(自主検査)で陽性が判明した場合に必要な書類
・陽性の検査キットと、必要事項(氏名、日時)が同じ画面内に写った写真を準備してください。
・出席停止解除後、写真をカラー印刷し、検査キットの空き箱と一緒に医務室に持参してください。
※手振れやピンボケなど、内容が判断できない写真は受付できません。
※誰が・いつ・何の感染症で陽性だったのかわからない場合は、証明として使用できません。
(代用の例)
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学校感染症報告システムに登録する。登録はこちら
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出席停止日数を自分でも確認する。
・新型コロナ感染症は発症日を0日目として5日間、かつ解熱後24時間が経過。
・インフルエンザは発症日を0日目として5日間、かつ解熱後2日間が経過。
*判断に迷う場合は、医務室へご相談ください。
- 出席停止解除後、2で準備した「学校感染症による出席停止証明書」もしくは代用書類を医務室へ提出する。
- 教育支援課に「学校感染症による出席停止証明書」(医務室の証明済)を提示し、「出席停止による授業欠席届」を申請する(必要時のみ)。
- 「出席停止による授業欠席届」を科目担当者に提出する(必要時のみ)。
【注意事項】
- 出席停止となるのは「学校において予防すべき感染症」です。
- 学校感染症による出席停止は、欠席日数を保証するものではありません。
- 証明書の提出が無い場合は、通常の欠席扱いです。
- 出席停止の期間は、発症日を基準(0日目)に算出します。報告システムに正しく入力してください。
- 医療機関で出席停止証明書を記載してもらった場合、原則として記載された期間が出停期間になります。その後も症状が続いて欠席した場合、証明書を記載してもらった医療機関で日付を訂正してもらうか、発熱および症状を記載したメモ、体温計の写真等を印刷して医務室へ提出してください。
ご不明な点がありましたら、医務室へお問い合わせください。
【お問い合わせ】
北星学園大学 北星学園大学短期大学部
医務室
電話: 011-891-2731
受付: 8時45分~17時00分(土日・祝日を除く)