学校感染症に罹患した場合
※2026年4月1日(水)から手続きが一部変更になります。ご注意ください。
「学校において予防すべき感染症」に感染した場合は「出席停止」になります。以下をよく読んで対応してください。(学校保健安全法第19条)
【重要ポイント】
- 出席停止の手続きが必要です。登校再開後すみやかに医務室で手続きしてください。
- 市販の検査キットによる申請はできません。必ず医療機関で診断を受けてください。(2026年4月1日以降に罹患した分から)
- 医療機関が発行する検査結果等の書類が必要です。
- 発熱した日、解熱日、症状が出ていた期間を控えておいてください。申請時に医務室スタッフが確認します。
出席停止となる感染症
「学校において予防すべき感染症」の種類と出席停止期間は以下の通りです。(学校保健安全法施行規則第18条及び第19条)
手続きの流れ・フローチャート
- 医療機関を受診
感染症の診断を受ける
- 必要書類を受け取る
「検査結果報告書」「お薬説明書」「診断書」等
- 登校再開後
医務室で出席停止の手続きを行う
申請に必要な書類の例
①医療機関で発行された「検査結果報告書」「お薬説明書」「診断書」等
または
②本学所定の「学校感染症による出席停止証明書」
ただし、①で申請する場合は以下の内容が記載されている必要があります。
【記載が必要な内容】
- 検査日(陽性と判明した日)、薬剤処方日
- 学生氏名
- 感染症の種別
- 陽性であること(※1)
- 出席停止期間(※2)
(※1)季節性インフルエンザ・新型コロナ感染症は、治療薬(ゾフルーザ、イナビル等)が処方されている場合、陽性であるとみなします。
陽性・陰性の判断ができない「領収書」「診療明細書」等では申請できません。
(※2)季節性インフルエンザ・新型コロナ感染症の場合、発症日と解熱日がわかる場合は省略できます。
注意事項
- 出席停止の対象は「学校において予防すべき感染症」です。
- 手続きしない場合は通常の欠席扱いです。
- 学校感染症による出席停止は、欠席日数を保証するものではありません。
◆季節性インフルエンザの出席停止期間早見表
【お問い合せ】
北星学園大学 北星学園大学短期大学部 医務室
場所 A館1階(体育館側出入口横)
電話 011-891-2731(代表)
受付時間 8時45分~17時00分