学校感染症に罹患した場合

学校感染症に罹患した場合

※2026年4月1日(水)以降の罹患分から手続きが一部変更になります。ご注意ください。
「学校において予防すべき感染症」に感染した場合は「出席停止」になります。以下をよく読んで対応してください。(学校保健安全法第19条)

【重要ポイント】

  • 出席停止の手続きが必要です。登校再開後すみやかに医務室で手続きしてください。
  • 市販の検査キットによる申請はできません。必ず医療機関で診断を受けてください。(2026年4月1日以降に罹患した分から)
  • 医療機関が発行する検査結果、出席停止期間が記載された書類が必要です。
  • 発熱した日、解熱日、症状が出ていた期間を控えておいてください。申請時に医務室スタッフが確認します。

出席停止となる感染症

「学校において予防すべき感染症」の種類と出席停止期間は以下の通りです。(学校保健安全法施行規則第18条及び第19条)

※第3種「その他の感染症」については、原則札幌市の例(溶連菌感染症、手足口病、ヘルパンギーナ)に倣って対応します。札幌市ホームページ「出席停止について」をご参照ください。

手続きの流れ・フローチャート

  1. 医療機関を受診 感染症の診断を受ける
  2. 必要書類を受け取る 「検査結果報告書」「お薬説明書」「診断書」本学の「出席停止証明書」等
  3. 登校再開後 医務室で出席停止の手続きを行う

申請に必要な書類の例

①医療機関で発行された「検査結果報告書」「お薬説明書」「診断書」等

または

②本学所定の「学校感染症による出席停止証明書

ただし、①で申請する場合は以下の内容が記載されている必要があります。

【記載が必要な内容】

  • 検査日(陽性と判明した日)、薬剤処方日
  • 学生氏名
  • 感染症の種別
  • 陽性であること(※1)
  • 出席停止期間(※2)
(※1)陽性の判定について
季節性インフルエンザ・新型コロナ感染症は、治療薬(ゾフルーザ、イナビル等)が処方されている場合、陽性であるとみなします。
なお、「領収書」「診療明細書」等のみでは陽性・陰性の判定ができないため、申請には使用できません。

(※2)出席停止期間について
季節性インフルエンザ・新型コロナ感染症の場合、発症日と解熱日が確認できる場合は、出席停止期間の記載を省略できます。
 

注意事項

  • 出席停止の対象は「学校において予防すべき感染症」です。
  • 手続きしない場合は通常の欠席扱いです。
  • 学校感染症による出席停止は、欠席日数を保証するものではありません。

◆季節性インフルエンザの出席停止期間早見表

【お問い合せ】

北星学園大学 医務室 場所 A館1階(体育館側出入口横) 電話 011-891-2731(代表) 受付時間 8時45分~17時00分