2020年06月05日
予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが確認されれば高等教育の修学支援制度の支援対象となります。
日本学生支援機構HP https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/index.html
また、「予期できない事由」が新型コロナウイルス感染症に係る影響である場合で高等教育の修学支援制度の支援対象とならない場合、北星学園独自の授業料減免制度を創設しました。
新型コロナウィルス感染症の影響により家計が急変した学生に対する授業料減免要領
お申し込みは、学生生活支援課にご相談ください。